医薬部外品とそうでないものの違い
2011年8月24日00:19
化粧品や、美容商品に医薬部外品という表記のものがあるが、これはどういう意味を持つのか、あまり気にしたことがない人も多いだろう。
漢字をそのまま解釈すると、美容商品なんだから、くすりじゃないし、医薬の部外品なんて当たり前でしょう、と思ってしまうのだが。
この医薬部外品、実は厚生労働大臣が指定する由緒正しい制度だったりする。メーカーが勝手に名乗ることはできないのだ。
医薬部外品とは、作用が穏やかに効き、その効能や効果が期待できる成分が入っている製品にのみ名乗ることができる。要するに、特定の効能が期待できる成分が入っており、それを承認、認可された商品のみ謳うことが許されているのです。
美容商品の場合、プラセンタやコラーゲン、ヒアルロン酸などが含まれているものに良く医薬部外品の表記がされている。ちなみに「薬用」も医薬部外品と同様の扱い。
ほかにもニキビケアの商品や、育毛関係の商品にも表記されることが多い。
たとえばプラセンタ(プラセンタエキス)の場合、美白効果の有効成分が含まれている。そのため、医薬部外品を取っている化粧品やオールインワンジェルの場合、プラセンタが含まれていることが強調されている。
たいていの場合、美白を表記する際は※がついて、注訳がある。
そこにはこう書かれているハズ。「メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぎます」と。
これは、薬事法と呼ばれる法律が絡んでおり、美白を謳えるのは、メラニンの生成を抑えることで、美白に導く、という表記しができないルールがあるため。
中にはそれを明記せずに「美白」と書かれている場合もありますが。交通ルールと同じで、見つからなければOK、という制度のため、メーカの良心にゆだねられている部分が大きい。
医薬部外品とそうでないものの違いは、有効成分が含まれており、認可を得ている商品か否か。コレが大きなポイントになる。
私はこの表記を良く知らずにいた時、マイナスのイメージを持っていました。なんとなく、部外品という言葉の響きがそう思わせていたんですね。実はついていたほうが良いと。(あくまで個人的な見解です)
今後の化粧品の選択の際に少しでも参考になれば幸いです。
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